1.金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
2.手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
を貸金業登録が必要な者と定めています。
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