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金融商品取引法の施行
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金融商品取引法は、証券取引法の改正により誕生した法律ですが、施行にあたって金融先物取引法、投資顧問業法、抵当証券業法などの法律が廃止され金融商品取引法に組み込まれたことにより、それらの法律で規制されていた業務も、金融商品取引法のもと業者規制を受けることになりました。
金融商品取引法では、投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値等又は金融商品の価格等の分析に基づく投資判断に関する助言を行う助言業務を行う場合には、金融商品取引法上の「投資助言・代理業」の登録が必要になります。
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投資助言・代理業とは?
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投資助言・代理業(金商法第28条第3項)
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投資助言業務(金商法第2条第8項第11号) |
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当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと
有価証券の価値等および金融商品の価格等に関する助言を行う助言業務。
イ 有価証券の価値等
ロ 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断 |
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代理・媒介業(金商法第2条第8項第13号) |
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投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介 |
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と定義されています。
投資助言・代理業は、顧客の投資につき影響を与える業務ですが、最終的な投資判断を顧客自身が行い、又、顧客の資産を預かることのない顧問契約であることから、第一種金融商品取引業、投資運用業、第二種金融商品取引業と比べて緩和された参入規制となっています。 |
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不動産アセットマネジメントと投資助言業務
平成16年12月の旧証券取引法の改正に伴い、匿名組合契約に基づく権利などが「みなし有価証券」として追加され、ストラクチャーが二層構造となっている不動産ファンドにおける親SPCに対するファンド・マネジメント業務が投資顧問業(現・投資助言・代理業)に該当することとなりました。
さらに平成19年9月の法改正(金融商品取引法の施行)により、信託受益権についても「みなし有価証券」として取り扱われることとなったため、二層構造のファンドに限らず、単層構造であってもアセットマネジャーが、信託受益権を投資対象とするSPCに対し、信託受益権の取得・処分に関する投資助言業務を行う場合には、投資助言・代理業(又は投資運用業)の登録が必要となります。
申請窓口に相談に何度も足を運んだけれども、どのように業務を行い、どのように申請書及び添付書類を作成すれば良いのか分からない等お困りの際には、行政書士事務所レアルにご相談ください。
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株取引や外国為替証拠金取引(FX)について
株取引や外国為替証拠金取引(FX)に関して、個別事例ごとに判断されるものかと思われますが、自動売買ソフトを会員制で販売又はレンタルする行為は、投資助言・代理業に該当する可能性が高いと思われます。 |
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次へ 登録の必要なケース |
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